◆建築物及び設備法定検査業務
現代の建物は居住者、利用者の出入する数は非常に多く、それらの建物管理者にとって安全の維持は大きな社会的責任です。災害や事故、犯罪など起こりうる脅威を的確に予測し、予防を行なうことで建物内外の人命・財産をしっかり守ります。
特殊建築物定期調査報告・建築設備定期検査報告
学校、病院、公会堂、デパート、ホテル、劇場、映画館、事務所、マンション等の不特定多数の人々が利用する建物の中でも自治体が指定した建物は、建築基準法(第12条)で定期的に専門の技術者が調査、検査して特定行政庁に報告するよう義務付けられています。これは、利用者の安全を守る制度です。
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| 特殊建築物検査済証 |
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建築設備検査済証 |
消防設備点検
消防設備点検(年2回)を実施し、点検報告書の作成をしてお客様に確認していただき消防署へ提出する一連の作業を提供いたします。
エレベータ設備点検
毎月の点検及び年1回の定期検査報告を行ないます。